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相続税が生じるケースと生じないケース
相続税とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続した際に課される税金です。
一定の基礎控除額を超える遺産を受け取った場合に課税されるため、すべての相続に相続税が発生するわけではありません。
本記事では、相続税が生じるケースと生じないケースについて詳しく解説します。
相続税の仕組み
相続税は、被相続人から相続した財産に課される税金です。
相続税が生じるかどうかは、相続財産の課税額が基礎控除額を超えているかどうかで決まります。
相続財産には現金、不動産、株式などが含まれ、借金などの債務や葬儀費用は相続財産から差し引くことができます。
相続税が生じるケース・生じないケース
相続税が生じるケースは、相続財産が基礎控除額を超えた場合です。
反対に、基礎控除額を超えない場合、相続税は発生しません。
また、配偶者控除や、生命保険や退職金などの非課税枠、各種特例を活用することでも、相続税をゼロにすることができます。
控除や特例については、以下で詳しく解説していきます。
基礎控除
相続税には「基礎控除」という非課税枠があり、以下の計算式で求められます。
・基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
遺産の総額がこの基礎控除額を超える場合、超過分に対して相続税が課されます。
たとえば、相続人が3人の場合、基礎控除額は3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円で、これを超えた金額に対して課税されます。
生命保険金や退職金の非課税枠
生命保険金や退職金には、以下の非課税枠が設けられています。
・500万円 × 法定相続人の人数
この範囲を超える部分のみが相続税の課税対象となります。
配偶者控除
配偶者が相続する場合、相続税の優遇措置が適用されます。
配偶者は、以下のいずれか多い金額まで相続税がかからない「配偶者控除」を受けることができます。
・1億6,000万円まで
・配偶者の法定相続分まで
そのため、配偶者が財産を相続する場合、ほとんどのケースで相続税が発生しません。
その他の特例
さらに、小規模宅地等の特例や、未成年者控除、障害者控除など、特定の条件下で適用される特例があります。
これらを活用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。
たとえば、小規模宅地等の特例によって土地の評価額が最大80%減額されることがあります。
まとめ
相続税が発生するかどうかは、相続財産の総額と適用できる控除や特例によって決まります。
基礎控除や生命保険・退職金の非課税枠、配偶者控除などを上手に活用することで、相続税の負担を軽減できます。
相続について不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。